財務大臣は、第三十三条第一項 又は第二項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第三十五条 # 小売定価の公告
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正