たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第三十八条 # 製造たばこ代用品

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項
製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
2項

前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第一条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第二条第一号に規定する麻薬、あへん法昭和二十九年法律第七十一号第三条第二号に規定するあへん 並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品 及び同条第二項に規定する医薬部外品を除く)をいう。