たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第三十六条 # 小売定価以外による販売等の禁止

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

小売販売業者は、第三十三条第一項 又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。


ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合 その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

小売販売業者は、第三十三条第一項 又は第二項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。