たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

財務大臣は、前条第一項 又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の一に該当するときを除き同条第一項 又は第二項認可をしなければならない。

一 号
当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。
二 号

当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第九条第一項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつては その輸入価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から 第四条の九までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。

2項

財務大臣は、前条第一項 又は第二項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合 その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。