財務大臣は、前条第一項 又は第二項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の一に該当するときを除き、同条第一項 又は第二項の認可をしなければならない。
一
号
当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。
二
号
当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第九条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつては その輸入価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から 第四条の九までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。