たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第二十一条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

第十一条第二項 及び第三項第十二条 並びに第十三条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第十四条から 第十六条までの規定は卸売販売業者について、第十七条から 第十九条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。


この場合において、

第十一条第二項
前項」とあるのは
第二十条」と、

同項第三号
自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは
「製造たばこの卸売販売」と、

第十二条
前条第一項」とあるのは
第二十条」と、

製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは
「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、

第十三条
第十一条第一項」とあるのは
第二十条」と、

第十四条第一項
第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは
「卸売販売業者」と、

同条第二項 及び第三項
製造たばこの販売」とあるのは
「製造たばこの卸売販売」と、

第十六条第二項
第十一条第一項」とあるのは
第二十条」と、

第十七条
第十一条第一項」とあるのは
第二十条」と、

同条第三号
この条 又は第三十四条第二項」とあるのは
この条」と、

同条第四号
第三十三条第一項 又は第三十九条第一項」とあるのは
第三十九条第二項」と、

製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは
「販売した」と

読み替えるものとする。