小売販売業者について相続、合併 又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。
ただし、当該相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人が第二十三条各号(第三号 及び第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
小売販売業者について相続、合併 又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。
ただし、当該相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人が第二十三条各号(第三号 及び第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。
この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。
第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。