小売販売業者は、その営業所を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第二十五条 # 営業所の移転
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
前項の場合において、その移転先の営業所が第二十三条第三号に該当し、又は移転先での営業が同条第四号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。