前条第一項 及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合 その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正