たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第二十四条 # 許可の条件等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

財務大臣は、第二十二条第一項の許可に際し、許可の条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、第二十二条第一項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。