たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第十五条 # 特定販売業者の商号等の変更等の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

特定販売業者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 号

第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 号
その他財務省令で定めるとき。