たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第十六条 # 特定販売業の廃止

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項
特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2項

特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第十一条第一項の登録は、その効力を失う。