第十一条第一項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。第二十七条において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下 この条 及び第二十七条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人は、その特定販売業者の地位を承継する。
ただし、当該相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。