たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第四十二条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定販売業者、卸売販売業者 又は小売販売業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。