製造たばこの輸出(関税法第二条第一項第二号に規定する輸出 又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第九条、第十条、第四章、第五章 及び第三十九条の規定は適用しない。
たばこ事業法
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昭和五十九年法律第六十八号
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第四十五条 # 輸出等の適用除外
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正