たばこ事業法

# 昭和五十九年法律第六十八号 #

第四条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

会社が前条第一項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積 及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。


この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。

2項

葉たばこ審議会は、前項に規定する葉たばこの価格について、生産費 及び物価 その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。