組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号 及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第七条 # 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正