たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第九条 # 組合員又は会員の資格

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたば この耕作者とする。

2項

たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。

3項

たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会 及び連合会に加入していない地区組合とする。