たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十九条の二 # 事務の一部委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
2項

前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。

3項

第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。