組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。
一
号
組合が成立し、又は合併したとき。
二
号
規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。
三
号
役員の氏名 又は住所に変更があつたとき。