たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十八条 # 法令等の違反に対する措置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合 又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務 若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2項

組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。