たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五条 # 名称

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 号
地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合
二 号
たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会
三 号
たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会
2項

組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会 又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。