たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第六条 # 登記

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない