組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第十一条 # 経費の賦課
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。