たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十一条 # 経費の賦課

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2項

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

3項

組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る