たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十三条 # 任意脱退

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2項

前項の予告期間は、定款で延長することができる。


ただし、その期間は、一年をこえてはならない。