組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第十三条 # 任意脱退
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
前項の予告期間は、定款で延長することができる。
ただし、その期間は、一年をこえてはならない。