たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十二条 # 加入の自由

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又は その加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。