たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十一条 # 設立の認可

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。

一 号
設立の手続 又は定款 若しくは事業計画の内容が法令 又は 法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
二 号
事業を行うための適切な条件を欠く等 その目的を達成することが困難であると認められるとき。