財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。
一
号
設立の手続 又は定款 若しくは事業計画の内容が法令 又は 法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
二
号
事業を行うための適切な条件を欠く等 その目的を達成することが困難であると認められるとき。