たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五章 設立

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時20分


1項

地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。

2項

連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。

3項

中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。

1項
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時 及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項

前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。

3項

中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない

4項
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定 その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5項

創立総会においては、前項の定款を修正することができる。

6項

創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。

7項

創立総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

8項

創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9項

創立総会については、第十条第三十四条第二項 及び第三項 並びに第三十六条の規定を準用する。

1項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 並びに事業計画、役員の氏名 及び住所 その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

1項

財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。

一 号
設立の手続 又は定款 若しくは事業計画の内容が法令 又は 法令に基づいてする財務大臣の処分に違反するとき。
二 号
事業を行うための適切な条件を欠く等 その目的を達成することが困難であると認められるとき。
1項

第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可 又は不認可の通知を発しなければならない。

2項

財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。


この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3項

財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日から その報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4項

財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5項

発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。


この場合には、第二項後段の規定を準用する。

1項
発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なく その事務を理事に引き渡さなければならない。
1項
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2項

組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。