たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十三条 # 理事への事務引継

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
発起人は、設立の認可があつたときは、遅滞なく その事務を理事に引き渡さなければならない。