たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十二条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可 又は不認可の通知を発しなければならない。

2項

財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。


この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3項

財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日から その報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。

4項

財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5項

発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。


この場合には、第二項後段の規定を準用する。