たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十四条 # 成立の時期

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2項

組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。