たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十条 # 設立の認可の申請

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 並びに事業計画、役員の氏名 及び住所 その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。