国 及び都道府県は、学校施設の建設 又は復旧、教材、教具等の整備 その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へき地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。
へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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第九条 # 負担金、補助金等の配分
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十一号による改正