へき地教育振興法

# 昭和二十九年法律第百四十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正

1項

この法律において「へき地学校」とは、交通条件 及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島 その他の地域に所在する公立の小学校、中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程 並びに学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。