へき地教育振興法

# 昭和二十九年法律第百四十三号 #

第五条 # 文部科学大臣の任務

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正

1項

文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。