この法律に定めるもののほか、補助金の交付 及び返還の手続 その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。
へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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第八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十一号による改正