都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。
へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。
前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言 又は援助を行うこと。
その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。