この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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附 則
平成二七年六月二四日法律第四六号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 15時21分
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