へき地教育振興法

# 昭和二十九年法律第百四十三号 #

附 則

昭和三三年四月二八日法律第一〇一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 15時21分


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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後のへ き 地教育振興法第五条の二 及び第五条の三の規定に基くへ き 地手当に関する条例(以下「条例」という。)の制定にあたつては、都道府県は、当該都道府県内のへ き 地学校に勤務する教員 及び職員のうちに、条例の施行により、条例の規定によるへ き 地手当の月額が当該手当に相当する従前の特殊勤務手当の月額より低額であるものを生ずることとなるときは、これらの教員 及び職員につき不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。