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へき地教育振興法
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昭和二十九年法律第百四十三号
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附 則
昭和三五年六月九日法律第九三号
分類
法律
カテゴリ
教育
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施行日
: 平成二十九年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第五十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月13日 15時21分
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教育
へき地教育振興法
附 則 - 昭和三五年六月九日法律第九三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定 及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。