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へき地教育振興法施行令
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昭和二十九年政令第二百十号
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第五条
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書類の整備
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教育
へき地教育振興法施行令
第五条
1項
地方公共団体は、補助金の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿 その他の書類を
整備しなければ
ならない。