表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
へき地教育振興法施行令
#
昭和二十九年政令第二百十号
#
附 則
平成一二年三月三一日政令第一六三号
分類
政令
カテゴリ
教育
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時45分
HOME
教育
へき地教育振興法施行令
附 則 - 平成一二年三月三一日政令第一六三号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
@
経過措置
2項
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。