へき地教育振興法施行令

# 昭和二十九年政令第二百十号 #

附 則

平成八年五月一一日政令第一四四号

分類 政令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時45分


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@ 施行期日等

1項

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令 及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。

@ 経過措置

2項

平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金 及び国庫補助金(平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金 及び国庫補助金を含む。)並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。