この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の国庫補助金から適用する。
へき地教育振興法施行令
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昭和二十九年政令第二百十号
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附 則
昭和三四年四月二七日政令第一五〇号
最終編集日 :
2023年 02月07日 01時45分
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