この政令は、公布の日から施行する。
へき地教育振興法施行令
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昭和二十九年政令第二百十号
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附 則
昭和五〇年四月一八日政令第一二四号
最終編集日 :
2023年 02月07日 01時45分
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この政令による改正後のへき地教育振興法施行令〔中略〕の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。