この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へ
き
地教育振興法施行令、離島振興法施行令 及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
へき地教育振興法施行令
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昭和二十九年政令第二百十号
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附 則
昭和五五年四月一八日政令第一〇一号
最終編集日 :
2023年 02月07日 01時45分
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昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金 及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金 及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。