まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #

第八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとする。

2項

まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
まち・ひと・しごと創生に関する目標
二 号

まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基本的方向

三 号

前二号に掲げるもののほか、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3項

まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成するに当たっては、人口の現状 及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十二条第二号の規定による検証に資するようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関す る客観的な指標を設定するとともに、地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4項

内閣総理大臣は、まち・ひと・しごと創生本部の作成したまち・ひと・しごと創生総合戦略の案について閣議の決定を求めるものとする。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、まち・ひと・しごと創生総合戦略を公表するものとする。

6項

政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、まち・ひと・しごと創生総合戦略を変更しなければならない。

7項

第三項から 第五項までの規定は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の変更について準用する。