まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #
略称 : 地方創生法 

第十二条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。

二 号

まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画 及び立案並びに総合調整に関すること。