本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
まち・ひと・しごと創生法
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平成二十六年法律第百三十六号
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略称 : 地方創生法
第十五条 # まち・ひと・しごと創生副本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
副本部長は、本部長の職務を助ける。