まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #
略称 : 地方創生法 

第十五条 # まち・ひと・しごと創生副本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、まち・ひと・しごと創生副本部長(次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。