まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #
略称 : 地方創生法 

第十六条 # まち・ひと・しごと創生本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、まち・ひと・しごと創生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。