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ものづくり基盤技術振興基本法
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平成十一年法律第二号
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第七条
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法制上の措置等
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産業通則
ものづくり基盤技術振興基本法
第七条
1項
政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。